趣旨 

遠隔産業衛生の定義  

本研究会では、空間・時間的距離のある2点を結びつける機器(デバイス、ネットワーク)を活用した産業衛生活動と定義する。すなわちリアルタイム動画通信、動画記録媒体、ネットワークプラットフォーム、ウェラブルモニターセンサー(リアルタイム・記録媒体)等の機器を活用した産業衛生活動である。  

遠隔産業衛生の必要性と現状、課題 

IT機器などの進歩でこれまで「現地・現実・現物」にて行われてきた産業保健活動にも、変化が起き始めている。特に産業医の医師面接はすでにストレスチェックや過重労働面談などでも一部利用が開始されており、今後これらの活動は、会議への参加や職場巡視、健康相談などへの発展も予想される。しかし、現在の法令では産業医によるこれら活動の認否が不透明であり、実施者(産業医など)の判断に委ねられている。  

本研究会のミッション  

遠隔産業衛生の活用と発展を図ることを目的とする、産業衛生領域の研究者、実践者、機器開発等の関係者すべてによる学術活動  

本研究会の活動内容  

科学ならびに情報技術などの発展をこれからの産業保健活動に有効かつ安全に展開するための枠組みを整理するとともに、それらの技術を利用する産業保健スタッフやサービス提供業者、産業保健活動を展開する企業などへの一定の倫理規範や行動指針、求められる力量などを様々な利害関係者の参画のもとで議論のうえ、知見を公表する。そのため研究会開催、会員間の交流、日本産業衛生学会や全国協議会等における公開討議を行う。  

本研究会の目標  

短期的(3年間)には、遠隔機器を用いた産業衛生活動に関するガイドラインを、研究者、実践者、機器開発者、労働者、企業経営者、行政(厚生労働省)、学識経験者(産業医学振興財団、日本医師会)等をふくめたパネル会議によるエキスパートオピニオンとして取りまとめる。長期的には、遠隔機器を使用した産業衛生活動に関する国内外への学術・実践・コンサルタント機能の発信拠点をめざす。  

他研究会との相違と協働  

当研究会は遠隔機器の活用に焦点をあてて産業保健を推進することに特化しており、その点で、情報自体の活用・取り扱いを研究する産業保健情報・政策研究会とは目的が異なるが、密接な連携をとる予定である。またその他の研究会(中小企業安全衛生研究会、海外勤務健康管理研究会など)とも積極的に協働する。


施行日 2019年1月3日
最終更新 2025年3月1日

 

遠隔産業衛生研究会会則

 

(名称)
第1条
この研究会の名称を遠隔産業衛生研究会(英語標記:Research Group on Remote Occupational Health)とする。

(事務局)
第2条
本研究会は主たる事務局を世話人の中の勤務先等として置く。

(代表世話人、世話人)
第3条
当研究会には一人の代表世話人と十五人以内のその他の世話人を置く。
代表世話人と世話人は当会の会則に基づき世話人会を構成し本会の職務を分担 して行う。

(代表世話人・世話人の選出)
第4条
世話人は会員の中から現世話人 2 名以上の推薦をもって選出される。ただし、満 70 歳を超えないものとする。
代表世話人は世話人の中から互選により決定し対外的に本会を代表して行動す る。代表世話人の任期は3年とし、ただし再任を妨げない。上限を合計 2 期までとする。

(目的)
第5条
当研究会は、産業衛生領域の研究者、実践者、機器開発等の関係者すべてによる 学術活動を通して、遠隔産業衛生の活用と発展を図ることを目的とする。

(事業)
第6条
当研究会は、前条の目的を達するため以下の事業を行う。
(1) 遠隔機器を利用した産業衛生等に関する学術研究会・講演会・研修会の開催
(2) 遠隔機器を利用した産業衛生等に関する調査研究
(3) その他前 2 項に関する一切の事業

(会員)
第7条
本研究会に次の会員を置く。
(1)正会員  日本産業衛生学会会員であり当研究会の趣旨に賛同する個人
(2)準会員  正会員以外のもので当研究会の趣旨に賛同する個人

(会員資格)
第8条
本会の正会員・準会員を希望する個人は、いずれかの世話人に申し出の上、入会 手続きをし、世話人会の承認を得なければならない。

(会費)
第9条
本会は世話人会の決議により年会費を定めることができる。

(退会)
第 10 条
(1) 会員は任意にいつでも退会することができる。退会の効果はいずれかの世話 人に申し出て、世話人会の承認が得られた日をもって生じるものとする。 (2) 会員が死亡したときは退会するものとする。
(除名)
第 11 条
会員が当会の会則に反する行為をしたとき、当会の名誉を著しく貶める行為を行 ったとき、または反社会勢力の一員であることが確認されたか密接な関係をもっ ていると認定されたときは、世話人会の決議をもって当該会員を除名することが できる。
(事業年度)
第 12 条
当事業の事業年度は 3 月 1 日をもって始まり、2 月末日をもって終わるものとす る。
附則(2025 年 3 月 1 日)
(1)会の名称、意匠、著作物とその使用方法
当研究会で作成した著作物は、商業的な使用でない場合に限り、出典元を明記 することにより使用ができる。ただし、著作物の一部改変は認めない。
(2) 講演依頼、メディア対応
各メディアからの依頼や問い合わせ、講演は世話人会で検討の上、対応者を決定 する。また、実施後は活動実績として学会へ報告する。


2025年3月1日 改定内容はこちら

世話人

代表世話人 梶木繁之  

石澤哲郎
神田橋 宏治 
齊藤宏之
櫻木園子
佐々木那津
澤田有喜子
武藤剛
村山亜矢子
守田祐作
渡辺千秋